年金は人それぞれ。
掛け金が違うから、当然受給できる金額も違ってくる。
その人がこれ迄どんなふうに生きてきたか、年金は「人生の答え合わせ」だと私は思う。
年金が国民年金+厚生年金の2階建てどころか、企業独自の年金もあって3階建ての人だっている。
3階建てだから当然毎月の年金受給額は多い。
しかも企業年金がある様な大企業にお勤めなのだから、普通に考えれば退職金もしっかりとある。
老後は年金だけで十分ゆとりのある生活が送れて安泰な上に、さらに余裕資金もたっぷりと。
老後の不安は相続くらいかな・・・(笑)
羨ましい話ではあるけれど、不公平だとは思わない。
それはやっぱりその人の生きてきた人生そのものだと思うから。
大企業に就職するまでの努力も勿論そうだし、入社後も様々なプレッシャーや過酷な競争やストレスに耐え続け、サラリーマン生活を送り、定年まで勤めあげたのだから、傍からではそのご苦労は計り知れない程だと思う。
そう誰にでもできることではない。
他にも例えば、ご夫婦とも先生で定年まで勤めるというパターンも年金しっかり、退職金だって丸々二人分あって安泰な老後といえると思う。
でも、フルタイムで先生として働きながらの妊娠、出産、子育ては本当に大変で目の回る様な忙しさだったろうし、それを越えて勤め続けるのは生半可なことではなかったと思う。
年金は自分が生きてきたその通りに決まる。
安泰な老後は確かに羨ましい。でもそれはこれ迄のその人自身の努力の結果。
自分の歩んできた道に自分で「YES」と言えればそれで良いんだ。きっと。ね。
さて、前回のブログでシングルマザーにとっては再婚のハードルは高い、という記事を書いた。再婚すれば命綱である遺族年金を失うことになるから。
でも・・・
シングルマザーも年をとると、またちょっと事情が変わってくるから面白い。
以前の記事の中で、65歳以降も遺族厚生年金を引き続き受給する場合に、自分の老齢厚生年金があるケースでは税金が課税されて、その分むしろ実質の受給額は減ってしまうという記事を書いた。
ちょっとおさらいです。
例えば自分の老齢厚生年金が「3」、夫の遺族厚生年金が「7」の場合、まず自分の老齢厚生年金から「3」が出て差額の「4」は遺族厚生年金から出る。
遺族厚生年金は非課税だが、老齢厚生年金は課税されるという仕組み。
課税するのなら受給額は「10」にしてくれてもいいのにね・・・ね。(笑)
私自身も会社員として10年間厚生年金に加入していた為このケースに当てはまる。
仕方ない事とはいえ、やっぱりモヤモヤはする。
全然働かなかった方がむしろお得だなんて!
税金ってどのくらいになるのかしらん。
例えば税金分が毎月1000円だとしても1年では12000円、10年では120000円になる。
毎月の受給額は本当に大事。
でも、でも!
自分が働いて納めてきた厚生年金が生きてくるケースは確かにある!
頑張って働いてきて良かった!と思える瞬間
それはズバリ、再婚する場合です!
再婚すると、夫の遺族厚生年金を受給する権利は当然失う。
でも、自分の老齢厚生年金は受給できる。大丈夫。
老齢基礎年金に加え、自分で働いて加入した分の老齢厚生年金「3」は受給できる。
勿論、万が一再婚後に離婚したとしてもこれは変わらない。だって自分が納めてきた分だから。
会社員として働いてきた事実は事情が変わった時にちゃんと自分を守ってくれる。
それが、そう多くはないのだとしても、自分で自分を守れるような気がしてちょっと自由度が上がる感じがする。
やっぱり、働いてきて良かった!
最後の砦は自分の年金。
勿論そうならず、幸せな再婚生活が続くことが一番だけれど、万が一の砦もあるしと
再婚に踏み切る決断の助けにもなると思う。
まだ若いシングルマザーの再婚・離婚だと、夫の遺族年金を失った上に離婚が重なると、生活の基盤が揺らいでかなり厳しい現実に直面することになる。
子供にはまだこれからお金がかかるし、自分の老齢年金の受給までにもまだう~んと間がある、という状況。
でも、子供が自立すれば話は変わってくる。後は自分の身一つ。
再婚する可能性は何歳であろうと誰でも0%ではないのだから、その時は自分の厚生年金は役に立つ!ということ。ちょっと心に留めておけるとよいです、ね。
まぁ、私はずっと一人の方が気楽で良いって思ってるけれど(笑)
年を重ねた分、不透明で不確定な要素はもう少なくなって、これからの「お一人様のライフプラン」が随分見通しやすくなった。スッキリ。
早くから遺族年金を受給していたので「年金制度」について自然と詳しくなった。夫が亡くなった当初は申請すらし忘れていたのに。年金制度は本当に奥が深いと思う。
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